建設業法の目的はどこにあるか
建設業法の目的
建設業法は、「建設工事の適正な施工確保」と「建設業の健全な発展に資すること」と定められております。
不適正な工事や手抜き工事等で発注者が被害を被らないよう発注者保護に重きを置いた考え方です。
建設業法の1条では、建設業者の資質の向上、請負契約の適正化、適正な施工確保、発注者の保護、健全な発展、公共の福祉の増進を目的にうたってますが、一番の究極の目的は公共の福祉の増進への寄与です。
建設業を営む者の資質の向上とは何か
ズバリ言いますと、経営能力、施工能力、そして社会的信用です。
適正な施工を確保するためには、不良業者の排除も必要不可欠であり、このことが、発注者や下請事業者の保護につながってきます。
これからの建設業経営は、法令遵守の徹底は避けて通れず、法令違反で足元をすくわれる建設業者が少なからず出てくるものと思われる。
建設業事業者様に置かれましては、適正に建設業許可を取得していただき、法令遵守で事業を発展させていただきたいと思います。