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建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

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建設業許可が取れるか?まずは人の要件の確認

経営業務の管理責任者と専任の技術者が確保されているか

小規模事業者様へ向けた発信です。

建設業許可の取得に当たり、悩みの種になってくるのが、人的要件の確保の問題です。

原則として、小規模事業者様の場合は、経営者ご自身で経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねる場合が多いです。

弊所でも、ひとり社長で両方を兼ねて許可を取得するというお手伝いを、数多くやらせていただいております。

経営業務の管理責任者の証明方法としては、まず一つ目として会社の登記簿にご自身のお名前が取締役として記載されており、その就任期間が5年以上あれば、経営経験としての期間は認められます。そのうえで、建設事業をやっていたということも証明しなければなりません。東京都の場合は、経営していた期間分の、契約書、注文書の原本、請求書、入金記録がある通帳の原本が必要になります。

この辺は、都道府県により審査方法が違いますので、行政書士にお尋ねください。

請求書には、工事名が記載されているかどうかも、ポイントです。人工などは工事ではありません

現場名しか書かれていない請求書もよくお見受けしますが、それは求めてもらえません。

単にOO邸工事とだけ書かれているものは、基本的には認められません。木工事、造作工事、給水設備工事等具体的な工事名がかかれていることが、望ましいです。

個人事業から法人なりをされた方は、確定申告書を必要な年数分揃える必要があります。

確定申告書を紛失した場合は、再交付を求めることも可能ですが、最高7年分しか取れません。、

実務経験10年での取得をお考えの方は、要注意です。

 

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