建設業許可がいらない軽微な工事とは?
軽微な工事
軽微な工事とは、建設業許可がなくても合法的にできる工事。
専門工事の場合、税込500万円以上の工事を請け負う場合に許可が必要になります。税込500万円未満の場合は、許可は不要です。
建築一式工事の場合は、税込1,500万円以上の工事の場合に許可が必要になります。
以上と未満について。以上はその数字を含みます。未満はその数字を含みません。
専門工事がピッタリ税込500万円の場合は、許可が必要ということになります。
材料費を元請支給にして、工事代金を調整するのはあり?
結論から言うと、ダメです。
その根拠は、建設業法施行令の1条の2に書かれております。
軽微な工事の金額に含まれるものとして、工事代金、材料費、材料の運送費、これらが含まれます。
これらを含んだうえで、税込500万円未満の専門工事でしたら、許可なく施工が可能です。
大きな工事は契約を分けて、工事金額を調整するのは大丈夫?
分けても同一の工事として見られます。
その根拠は、建設業法施行令の1条の2に書かれております。
建築一式工事には例外がある
150㎡未満の木造住宅であれば、許可がなくても施工可能です。税込1,500万円以上の工事の請負も可能。
住宅ですので店舗やオフィスなどの商業施設は含みません。
木造とは、主要構造部である骨組みが、建築基準法で定める木造であること。
店舗兼住宅の場合は、二分の一以上が居住スペースであれば、住宅に該当。