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建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

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退職・死亡に備える、専任技術者の育成の重要性

生き残りをかけて、建設業許可を死守

設業許可業者の皆様、日々のお仕事大変お疲れ様です。

建設業許可業者様の中で、専任技術者がお1人の事業者様へのお話です。

建設業許可を維持するためには、常に要件を備えた専任の技術者が必要であり、欠くことは許されません。

すぐに交代できる専任の技術者の候補の方がいらっしゃれば、速やかに専任技術者を交代し、2週間以内に変更届を提出すれば足ります。原則として専任技術者は1日も途切れることなく在籍していなくてはなりません。ですから日頃からの専任技術者候補の育成、採用が大切になります。

一日でも途切れますと、許可取消の要件に該当してしまいますので、事前に対策を取りましょう。

万一、死亡や退職等で要件を満たす専任の技術者がいない状態になれば、許可要件を満たしませんので廃業届を出す必要があります。

廃業届を出しますと、建設業許可のない建設会社になり、専門工事ですと税込500万円以上の工事ができなくなってしまいます。

こうなりますと、無許可業者となり会社としての信用を失い、軽微な工事のみを請け負うことしか許されず、大きな工事を受注できなくなります。

専任技術者の後任者がいない場合は、許可なし建設会社になります。

後任者がいない場合は、30日以内に廃業届を出して、軽微な工事のみを請け負う建設会社になります。

後任者が見つかり、建設業許可の要件を満たしたところで、許可が必要な場合は、改めて新規申請からになります。

経管と専技を兼任している場合は、それぞれについて変更届の提出が必要になります。

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