建設業法の改正で業界はどう変わる
工期の適正化を推進
建設業では、注文者から工事請負う業者へ、また元請から下請けへ、きびしい工期での施工を要求される場合が、多々ある業界です。
長時間労働や少ない休日、そして人手不足と様々な条件が絡み合い問題になっています。
現在、建設業は時間外労働上限時間の適用除外になっておりますが、令和6年4月1日より他業種と同様に労働基準法が適用され時間外労働の上限が適用されます。
施行時期の平準化
特に公共工事の場合、発注や施行の時期が偏っていて、一時期に集中することが問題になっております。これを平準化して波を小さくしようという動きが起こっております。(中央建設業審議会)工期に関する基準
平準化を推進することによりどのような効果があるか
発注者側からすると、人や資材を効率的に活用することができ、中長期的な公共工事の担い手確保の対策にもなり、事務作業の一点集中を避けることができるのが良い点であろう。
受注者である建設業者にとっては、実働日数の向上による企業経営の健全化、建設労働者の休日の確保などの処遇改善、稼働率向上のよる機械保有の促進がなされ、災害時の即応能力の向上が期待されるところです。
下請代金の支払い
元請は下請に対し、労務費にあたる部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければなりません。現金を直接手渡す場合でなくても、銀行振り込みや小切手等でも可能です。
管理技術者専任の緩和と技術検定制度
以前は現場ごとに配置する必要があった管理技術者ですが、技士補を置くことにより2現場まで兼務が可能になりました。鉄筋工事と型枠工事のみ
主任技術者配置義務
建設業者は、請負った建設工事を施工するときは、工事現場に主任技術者を配置しなければならない。
このように決められておりますが、現実的には重曹下請構造の下位になればなるほど、主任技術者の確保が難しいという現実があります。
鉄筋工事と型枠工事にかがった話ですが、一定の指導監督的な実務経験があり、かつ現場に専任で配置することにより、その下の下請け業者に主任技術者の配置要しないと改正されました。
指導監督的な実務経験の例、工事現場主任者、工事現場監督者、職長などの立場で、部下や下請け業者等に対し技術面を指導監督した経験です。
主任技術者を配置しない場合は、再下請は禁止です。
社会保険の加入は建設業許可の要件
改正前に社会保険未加入で許可を取得した場合は、社会保険の加入が更新の要件になります。