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建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

建設業許可申請代行サービス@東京都

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一人親方の皆様へ

その働き方合ってますか?

国土交通省働き方チェックリスト

チェックリストで現状の診断をしてみてください。

建設現場で働く一人親方の皆様は、個人事業主として工事請負契約を結び、社員(労働者)とは働き方が異なります。

会社から、「賃金の支払いは領収書」「けがは自己責任」「一人親方として働いてくれ」などと言われ、偽装請負になっていませんか

建設業法令違反のおそれがある事例

  • 書面で契約していない
  • 合理的な理由のない経費を、請負代金から一方的に差し引かれた
  • 何の話し合いもなく、やり直し工事費用を一方的に請負代金から差し引かれた。

以下のような請負契約は要検討

  • 報酬が労働時間・日数によって変動する。
  • 契約金額に労災保険特別加入の費用や支給されない資機材等の必要経費等が実質的に反映されず、雇用されている同種に技能者と同額程度の報酬となっている。

適正な取引をしましょう。

労災保険についての注意点

一人親方に工事を発注している事業者の皆様へ

一人親方との契約がたとえ「雇用契約」ではなかったとしても、働き方の実態が労働者と同様であると判断された場合には、その一人親方は、実態として労働者として取り扱われ、元請事業場の労災保険の適用を受けます。

注意点

労災保険は、建設事業においては、建設工事全体を一つの事業として取り扱います。

元請事業主が下請負人に請負わせた部分も含めて労災保険の成立の手続きを行う必要があり、もし行わなかった場合は、追徴金や保険給付に要した費用の徴収が行われる可能性がありますので、ご注意ください。

一人親方の皆様へ

労災保険の特別加入をしていますか?

万一の不測の事故の際に確実な補償を受けられるように、労災保険の特別加入を前向きにご検討ください。収入に見合った補償が受けられるよう、適正な給付基礎日額で申請しましょう。

注意点

発注元との契約の形式が請負等であっても、実態として労働者と同様の働き方をする場合には、一人親方として扱われません。(偽装請負)

一人親方向け

社会保険加入判断事例集

 

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