家電販売業者が販売した商品の設置に付随する電気工事の範囲
電気工事業の登録を受けていない販売業者が、販売に付随して認められている電気工事の範囲は、使用電圧が200V以上のものを除くテレビや洗濯機用のコンセントを設置する等の局部的な工事で、電気工事士がその作業に従事する場合に限ります。
なお、幹線に係る工事、分岐回路の増設工事、分岐回路に設置されている分岐過電流保護器の容量変更を伴う工事あるいは屋側配線又は屋外配線に係る工事については、登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者でなければ行うことができません。