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建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

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建設業許可がないとバレて最悪逮捕か?

建設業を営んでいらっしゃる方に向けたお話です。許可がないことはどのような影響があるのでしょうか。無許可営業によって逮捕されることはあるのでしょうか。

疑問をお持ちの方は、読み進めていってください。

 

無許可営業について

建設業を経営していく上で建設業許可は必ず必要というわけではありません。建設業法でいう軽微な工事しか請け負わないのであれば、建設業許可は無くても問題はありません。

しかし、会社の成長とともに請負金額が上がってくれば、建設業許可の取得を考える時期です。昨今では、工事請負代金の大小に関わらず許可の取得を要件にしている、元請業者が増えてきております。

建設業許可の取得を考え、許可要件の充足を検討すると、許可要件を満たせずに、建設業許可を取りたくても事業者様は多くいらっしゃるのではないでしょうか。必要な国家資格者がいない、要件を満たした経営業務の管理責任者がいないなど、要件を満たすのは、大変です。許可取得をお考えの事業者様は、前もって準備をしておかれることをお勧めします。

許可不要の軽微な工事とは、建築一式工事の場合は、1500万円未満の工事、又は、木造住宅工事で延べ床面積150ヘーホーメートル未満の工事です。

建築一式以外の業種では、税込500万円未満の工事が許可がいらない軽微な工事に当たります。

軽微な工事を超える請負工事代金の場合は、建設業許可がないと建設業法違反になります。許可取得の必要性をお感じになりましたら早めの準備で許可を取得してください。

気になる罰則について

建設業許可がないまま

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