500万円以上の工事の請求書は、分けて作成すれば、建設業許可は不要なのか
建設業許可をお持ちでない事業者様は、専門工事の場合工事請負代金が税込み500万円未満の工事しか受注してはいけません。
これに違反して、500万円以上の工事を行った場合には、建設業法違反となり、罰則の対象となってしまいます。
工事の実態で判断されますので、一つの工事を書類上2枚の請求書で工事金額を少なく見積もってみたところで、建設業法にひっかかってくる可能性があります。
このことからも、法令遵守で事業を発展させようとなさるのであれば、建設業許可が必要になってくることがお判りでしょう。
建設業許可とは
一定の規模以上の工事を行うために必要な許可です。
専門工事であれば、税込500万円以上の工事、建築一式工事(元請)であれば、1500万円以上の工事を請け負う場合には、許可が必要になります。
許可を取得するには、様々な要件をクリアーしなければ、申請までこぎつけることはできません。
要件を満たした専任技術者や経営業務の管理責任者がいるか、また、営業所要件、資金要件(500万円以上)などがクリアーできているかも大事なポイントです。
工事を分割したり、付帯工事を別の工事にしたり、材料費を除いて請求金額を低くすることもできません。
ですから、あらかじめ建設業許可を取得しておくことが、望ましいです。
許可が必要な工事がきそうになったら
建設業法違反にならないように、断るか、許可業者を紹介するなどの手段を取りましょう。
建設業法違反となり、懲役や罰金が科されたり、会社名を公表されるなど、社会的な制裁を受けることの無いよう法令遵守を徹底しましょう。
建設業許可取得の手続きが難しい場合は、行政書士の活用も考えてみてください。