欠格要件に該当していませんか?
法人の場合は役員・令3条に規定する使用人(支店長・支配人等)個人にあっては本人が次の要件に該当しているときは許可を受けられません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 精神の機能の障害により建設業を適正に営むにあたって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者
- 不正の手段で許可又は認可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
- 3に該当するとして聴聞の通知を受け取ったのち、廃業の届出をした場合、届出の日から5年を経過しない者
- 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等がそのその事業活動を支配する者
許可申請書や添付書類に虚偽記載があったり、重要な事実の記載が欠けている場合は欠格要件に該当することになります。
無料相談受付中! 042-401-9953 今すぐ、お気軽にお電話ください。 担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。 【対応時間:10:00~18:00(月~土)】【休日:日祝日】 メールでのお問い合わせはこちらをクリック