元請業者の損害賠償責任
元請業者は下請業者等が起こした事故等について民事上の損害賠償責任を負う場合があります。民法715条使用者責任。
直接の下請業者等にとどまらず、孫請け、ひ孫請けにあたる2次下請け以降の事故等に関しても、元請業者の使用者責任が認められた例があります。
すべての事故等に責任が発生するわけではありませんが、下請業者の被用者に対して、直接あるいは間接に元請業者の指揮監督関係が及んでいる場合は責任が発生する可能性があります。
個別の状況を見極め判断するものではあるが、元請業者は下請、孫請以降に対して注意を払わなければなりません。万一、事故が発生すれば、元請に責任が及ぶ可能性があります。
ですから元請業者が500万円未満の工事であっても建設業の許可業者を求めるのは必然とも言えます。
建設工事は、多くの関係者や協力会社等の下請、孫請け建設業者等が関わって造られるものであり、全体を俯瞰する視野を持ち、配慮をすることで職場環境の改善、安全意識の向上につながり、良い建設工事の施工が社会貢献につながります。